第1条(総則)
レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、Walk OFF(以下「当店」といいます。)と申込者(お客様)との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。
当店はお客様に対して、本約款に記載する条件にてレンタル契約及びこれに基づくサービス(以下、このレンタルサービスを総称して「レンタル」といいます。)を提供します。
当店はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。なお、本約款の変更は、当店ホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとします。

第2条(契約成立)
お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当店の定める所定の手続きに従って、当店に対しレンタル利用の申込を行うものとします。
個々の商品のレンタル(以下「個別契約」といいます。)は、お客様からの申込みに対して、当店がこれを承諾した時に成立するものとします。但し、事由の如何にかかわらず、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
個別契約が成立した場合、当店はその旨を証する文書をお客様にメールにて送付するものとし、お客様は、これに対し文書をもって所定の応答をするものとします。

第3条(個別契約)
個々の取引における商品の規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日その他の条件については、個別契約に定めるものとします。

第4条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までの日数計算となります。

第5条(レンタル料)
レンタル料は原則としてクレジットカード払いです。

第6条(商品の引渡し、検収)
商品の引渡しは、原則として、レンタル開始日にお客様の指定場所渡しとし、お客様はレンタル申し込み時に登録した発送完了日(返却日)までに商品を当店に発送頂きます。

第7条(免責)
天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他本サービスの責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当店はその責任を負わないものとします。
お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任において処理し、この場合当店はその責任を負わないものとします。
個々の取引における商品のレンタルに関し、当店の責に帰すべき事由その他の事由によって当店がお客様に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、お客様が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とします。なお、商品の不具合等に起因してお客様または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます。)については、当店はその責任を負わないものとします。

第8条(商品の返却)
レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当店に返却するときは、当店の営業日の営業時間内に当店の指定場所に商品を原形返却(貸出し時点の原状有姿での返却)するものとします。

第9条(遵守事項)
お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること
本約款及び個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないこと
商品に付してあるグラブをはじめとする革製品向けのメンテナンス用品以外のものを使用して原状を変更しないこと

第10条(費用負担)
以下の費用等はお客様の負担となります。
天災地変その他原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに生じた商品の滅失(盗難・紛失を含む。)、破損についての修復・回復等の費用
但し、通常の使用による損耗はこの限りではありません。また、お客様が商品本来の用法に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生した修理、補修は当店の費用負担で行います。

第11条(通知)
お客様の氏名、住所等に変更があったときは、すみやかに書面によりその旨を当店に通知するものとします。

第12条(謝絶)
当店は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申込を承諾しないものとします。
また、レンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、個別契約を解除するものとします。
お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)の構成員または関係者であると判明したとき
お客様等が当店とのレンタル取引に関し、当店従業員およびその他関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害したとき

第13条(期限の利益喪失)
お客様が、次の各号の一に該当したときは、当店に対する債務について、当店からの何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
レンタル料、修理費、その他本当店に対する債務の履行を遅滞したとき
本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき
公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明となったとき
信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき

第14条(契約解除)
解約は商品の返却およびその申請を行った時点で成立したものとします。
最低利用期間内の解約時、契約解除料として3,300円が発生します。
お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当店は、何らの通知催告を要せず、その個別契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することはできませんので、レンタル中の全ての商品を直ちに当店へ返却するものとします。
万一、お客様が商品を返却しない場合、また、当店からの電話、郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、お客様に対し商品代金を請求することをあらかじめお客様は承諾し、本サービスにこれを委任するものとします。 これにより当店または当店の代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様の決済情報を用いて決済手続きを完了することができるものとします。

第15条(紛争の解決)
当店とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。